こんにちは、ぱぱぱぱぱぱ@龍です。
はい!これ。
出産の時にもっとも心配なのがお金のことです。家計に余裕のある人なら別ですが、ウチはおくちゃまが日頃から1円単位でスーパーの商品価格を比較するほど家計は火の車。
なので、出来れば収入は減らしたくないものの、そりゃ出産ともなれば仕事はお休みせにゃなりません。
で、問題はワタクシのおくちゃまは派遣社員なのです。派遣社員って、契約期間が3ヶ月とかで短く妊娠を相談したら雇い止めになってしまうのでは?と心配しました。
はじめに派遣社員でも育休や産休は取れるのか?という問題なのですが、これは基本的には取得できます。
2017年に育児・介護休業法の改正が行われ、それ以降、たとえ派遣社員であっても産休や育児休暇は取得できるのです。また、産休中と出産前後30日間は派遣社員であっても解雇はできません。
…と、ここで一つ疑問が…。解雇されなかったとしても、契約更新の時に体良く契約更新NG。つまり、雇い止めの形でクビになってしまうのではないか?という問題です。
実は、他の理由をつけられて雇い止めになってしまうことは制度的にはありえるようです。
ただ、今回、ワタクシはココナラ というサイトで、社会労務士を探してアドバイスをいただきました。
派遣社員って、3ヶ月とか6ヶ月毎に更新を繰り返す契約になっている方がほとんどなのではないかと思います。
これは企業側の都合で雇い止めできるように短く区切ってあるわけです。これが非正規雇用と言われる所以ですね。
でもでもですよ。意外と雇い止めになったという人は多くない印象はありませんか?
そこで、先ほどココナラ で社会労務士を探したというお話しをしましたが、そこで得られたアドバイスが生きてきます。
それは、「派遣社員は契約更新を3回以上更新した後に雇い止めされた場合は、労基署に文句を言える」ということです。
もちろん、労働基準監督署に苦情を言ったからといって、法的に雇い止めを取り消したりはできなそうですが、労基署が派遣会社や派遣先と話し合いをしてくれるらしいのです。
つまり、派遣会社や派遣先企業としても労基署と揉めたくないし睨まれたくないので、雇い止めをしない心理的なハードルがあるのです。
そして、我が家のおくちゃまの例で行きますと問題なく産休も育休も取得することができました。
普通に派遣会社へ連絡したら郵送で手続き用紙が送られてきて、お祝い金までいただきましたよ。
出産育児一時金42万円の他に、出産育児一時金付加金の9万円もスムーズに受け取ることができました。
ただし、派遣社員特有の問題もあるようです。
それは、同じ職場に戻れないということ。
育児休暇は原則として職場復帰する前提で取得できます。その点で、派遣社員は派遣会社に継続雇用されているという建前で育児休暇を取得するのですが、派遣先は1年も待ってはくれないので、出産予定日の6週間前の最終出社日が最後の出勤となります。
ちなみにこの最終出社日の時点で派遣契約がなければ産休も育休も取得出来ませんので、派遣の契約期間は産休の取得日前日の最終出社日までとなります。
育休が終わる前に派遣会社と次の派遣先について相談し、育休が終わったら新しい派遣先で引き続き働き続ける…そんな流れになるわけです。